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LINE、「資金決済法」違反の疑いで立ち入りの報道!LINE側は公式コメントで反論

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ども!ともぞうです。

パズルゲーム「LINE POP」を運営する「LINE」が同ゲーム内の一部アイテムを巡り、「資金決済法に抵触する疑いがあるとして、立入検査が入った」と毎日新聞が伝えています。

なにやら大事となりそうな気配を見せていますが、一体「資金決済法」とはどういう法律なのか?立入検査に至った問題はなんだったのか?分かりやすく解説いたします!

『LINE POP』内の一部アイテムが「通貨」に該当するかが問題に

資金決済法とは身近なものですと、ギフト券やプリペイドカード、電子マネーやオンラインサービスやゲームの仮想通貨などを規制する法律。

資金決済法では以下の3つを満たすものを「前払式支払手段」と定義しています。

  • 金額や数量が記録され、ためておける
  • 対価を得て発行される
  • 商品やサービスの提供に使われる

そしてこれに該当する場合、運用会社はこの法律に沿った動きをしなければなりません。例えばその動きの中の1つに、「前払いで買ったプリペイドカードなどを発行する会社が倒産などして使えなくなった場合に備えて、未使用残高が1,000万円を超える場合にその半額を「発行保証金」として法務局に供託しなければならない」というものがあります。

※供託:ある人が支払うお金を国が代理して受け取っておく制度(引用:供託とは|鈴木行政書士事務所

要は買ったプリペイドカードを発行している会社が倒産したので、未使用分の金額は無効に…という訳には行かないので「利用者保護の為に未使用分の額の半分は預かっておくよ」ということ。

そして今回の毎日新聞の報道では、LINEの運営する『LINE POP』などのゲーム内の一部アイテムが、この資金決済法の定める通貨に該当して「前払式支払手段」に当たるとし、「規制内容に抵触する疑いがある」ということから立入検査が入ったと報じています。

『LINE POP』にはルピーという仮想通貨があるのですが、「宝の鍵」はこのルピーを用いて購入し、出てくるアイテムによってゲームを有利に進められるというもの。

ルピーは分かりやすく、仮想通貨と捉えられるのですが、問題はこの「宝の鍵」で、これを手に入れるにはログインボーナスのほか、ルピーで買うことができるんですね。

そしてこの「ルピーで買う」というのが宝の鍵をゲットするメインの方法となると、実質的に「宝の鍵」も二次仮想通貨にあたり、資金決済法に沿った運用が必要だったのではないかという話。

毎日新聞によると未使用残高は230億円あったとしており、「宝の鍵」を通貨とするならその半額を供託しなければならなかったのではないかと見ています。

これが最初に報じられた報道で、後にLINE側はこの件に関して「報じられているような事実は一切ない」と否定しました。

LINEのページによれば
ゲーム内で販売されるアイテムが前払式支払手段に該当するか否かは、判断基準が明確ではなく、専門の法務担当ならびに必要に応じて弁護士に相談し判断している
関東財務局の立ち入りは前払式支払手段発行業者に数年に一度定期的に行われているもので、今回の疑いとは無関係
とコメントしています。

現在も「関東財務局と協議中」とのことですが、現在の法律でも判断が難しい場合があるというのは気になる所で、このような話が出てこないよう今一度法律を見直して明確な判断基準のもとで仮想通貨が運用されるようになってほしいものですね。

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