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東京地裁が「ワンセグ携帯を持っているなら、受信契約義務あり」と判決

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昨年、さいたま地裁では「ワンセグ携帯を所有していても、NHKの受信契約義務はない」と判決が下った、いわゆる「ワンセグ裁判」。

今回、東京地裁でも同様の裁判が行われたのですが、東京地裁はさいたま地裁とは異なり「ワンセグ携帯を所有していたらNHKの受信契約義務はある」との判決を下しました…。

受信契約義務、あるの?ないの?

テレビが視聴できるワンセグ携帯の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるか争われた今回の裁判。

東京地裁は27日、「受信契約を結ぶ義務がある」との判決を下し、受信料返還などを求めた原告側の請求を退けました。

昨年さいたま地裁では「受信契約を結ぶ義務はない」と判断されていましたが、実は今回の東京地裁と同様に水戸、千葉、大阪地裁でNHK側勝訴が続いていたとのこと…。

Photo via Visualhunt.com

そもそも争点となっているのはNHK受信料について定められた「放送法64条1項」。

この項目には「受信設備を設置した者に受信契約の義務がある」と記されているのですが、果たしてワンセグ携帯は「(受信設備の)設置」に当たるのか?

さいたま地裁が「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置には当たらない」と判断する一方で、今回の東京地裁は

  • (設置というのは)一定の場所に設け置くことに限らない
  • 管理、支配する意味と解するのが相当だ

と判断したようです。

う〜ん…法律に関してはまったくの素人ですが、「ワンセグ携帯を設置している」って日本語おかしくないですかね?設置ってどう考えても、一定の場所に設けて置くことだと思うんですが(;´Д`)

いくつかの辞書を見てみても、

  • 機械・設備などを備えつけること(引用:Weblio辞書
  • 機械などを備えつけること(引用:goo国語辞典

と「備え付ける」と書いてあり、その「備え付ける」の意味も辞書を見てみると、

  • 必要な物をいつでも使えるように,きまった場所に置いておく(引用:Weblio辞書
  • 一定の場所に設備して、使えるようにしておく(引用:goo国語辞典

と書いてあるんですよねぇ。

それを「(設置とは)一定の場所に設け置くことに限らない。管理、支配する意味と解するのが相当だ」という解釈は、無理があるように思えます。

「受信設備を設置した者に〜」ではなく「受信設備を所持した者に〜」なら、ワンセグ携帯でも受信契約締結義務はあるな、と思えるんですけどね…。

現在のところ東京、水戸、千葉、大阪地裁でNHK側が勝訴し、原告側勝訴はさいたま地裁のみとは言え、司法判断は別れています。

今回原告側は控訴すると述べているので、今後は高裁で争われることになるでしょう。果たして高裁はどのような判決を下すのか注目ですね。

ライターのひとこと

そもそも小さいワンセグ携帯で、テレビと同額の受信料を徴収するのもおかしな話では?とも思います。

LINEMOLINEMO
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