記事内にアフィリエイト広告が含まれます

スマホ契約のクーリングオフが可能に!約1ヶ月後に施行される「改正法」を知っておこう

ニュース

こんにちは、yumiです。

昨年の5月に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が、いよいよ約1ヶ月後の5月21日から施行されます。

これは電気通信サービス版のいわゆる「クーリングオフ」に似た制度で、年々増加するスマホ契約のトラブルを受け総務省が導入を決めたもの。

最近はさまざまなMVNO(格安SIM)が登場し、新しい事業者と契約を結ぶユーザーも増えることが予想される…ということで一体どのような制度なのか、いま一度復習しておきましょう!

5月21日から施行される新たな法律

「契約内容を十分に説明されないまま契約を結んでしまった」「自宅で電波が十分に受信できなかった」など、年々増加するスマホ契約トラブル。

これを受け総務省は昨年5月に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」を取りまとめ、今年5月21日からの施行を決めました(※1)

※1 スマートフォンだけではなく、光回線の契約などにも適用されます。

この改正法のポイントは大きく分けて「説明義務の充実」「書面交付義務」「初期契約解除制度」の3つ。それぞれの概要は、

  1. 「説明義務の充実」:高齢者や障害者など配慮が必要なユーザーに対して丁寧な説明をすること。いわゆる2年縛りがある場合は自動更新時にユーザーへ通知すること。
  2. 「書面交付義務」:電気通信事業者は契約の内容や料金、解約条件などを記載した書面を作成しユーザーに交付すること。複雑な料金割引については、その仕組みを図で示すこと。契約に付随する有料オプションサービスについては、サービス名や料金、解約条件等を記載すること。
  3. 「初期契約解除制度」:ユーザーは上記の書面を受け取った日から8日以内なら、事業者の合意なく契約の解除が可能。

となっています。この中で特に気になるのはクーリングオフに似た「初期契約解除制度」ですが、気をつけなければいけない点も。

スマホの契約では端末を同時に購入する方も多いですが、この場合、無条件で契約を解除できるわけではなく「電波の繋がり具合や、事業者による説明などが不十分だった場合に限り、端末も含めて解約が可能」となっています。

また、MVNO(格安SIM)事業者に関しては②の「書面交付義務」はあるものの、「初期契約解除制度」については「期間拘束付(いわゆる2年縛り等)」があるものだけに限られるので、こちらも注意が必要です。

「訪問販売」や「電話勧誘販売」などを対象にした契約解除制度である「クーリングオフ」は、スマホや光回線の場合適用対象外でしたが、今回この法律が施行されることによりユーザーはより手厚い保護を受けることができます。

今後スマホや光回線などを契約する時のためにぜひ頭の片隅に入れておいてください!

LINEMOLINEMO
タイトルとURLをコピーしました