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金融庁「ポケモンGO、捜査するで」→資金決済法違反の疑い

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こんにちは、yumiです。

以前パズルゲーム『LINE POP』を運営する「LINE」が、同ゲーム内の一部アイテムを巡り「資金決済法に抵触している」との判断がされたとお伝えしました。

そしてこの度、このLINEと同様の疑い(資金決済法違反)があるとして、金融庁は『ポケモンGO』を運営しているNiantic社にヒアリングを始めたとのこと。

一体なにが問題になっているのか、さっそく見てみましょう!

ポケモンGOに資金決済法違反の疑い

以前LINEが資金決済法に違反していると判断されたのは、同社が運営するゲームアプリ『LINE POP』内の「宝の鍵」というアイテムを巡ってのことでした。

「宝の鍵」はゲームを有利に進められるアイテムで、ログインボーナスとして貰うこともできるのですが、購入することも可能。購入するには、

  1. まずは現金でゲーム内通貨の「ルピー」を購入
  2. 「ルピー」を使って「宝の鍵」を購入

という仕組みになっており、結局は「現金=ルピー=宝の鍵」で、宝の鍵もゲーム内通貨でしょ?となったわけです。

そして宝の鍵が通貨だと判断されると、これは資金決済法の前払式支払手段で「未使用残高が1,000万円を超える場合はその半額を法務局に供託(※1)しなければならない」との規定が。

※1 供託:ある人が支払うお金を国が代理して受け取っておく制度(引用:供託とは|鈴木行政書士事務所)

これは例えばLINEが破たんしても、ユーザーは宝の鍵を買った代金(前払いしたお金)をその供託金から回収できる=破たんによる経済的ダメージを抑えられる…というユーザーを守るための規定です。

LINEは「宝の鍵はゲーム内通貨ではない」としていましたが、関東財務局により「ゲーム内通貨である」と判断されたため、この供託不足額を支払うことになりました。

さて、ちょっと長くなってしまいましたが、今回LINEと同様の疑いが持たれているのが『ポケモンGO』

ポケモンGO内には「モンスターボール」や「おこう」、「ルアーモジュール」などゲームを有利に進められるアイテムを「ポケコイン」を使って買うことができます。

金融庁はこの「ポケコイン」が資金決済法の「前払式支払手段」に該当するのでは、とNiantic社にヒアリングを行っているそう。

以前ポケモンGOの1日の課金額は10億円以上とも言われていましたし、供託金も相当な額になりそうですが…ユーザーが安心して遊ぶためにも、ぜひ適切な対応をしていただきたいですね…!

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