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ダメ絶対!フリマアプリで横行する画像の無断使用は最悪裁判の可能性

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こんにちわ、Hikaru Sanoです。

アプリでも展開され利用しやすくなってきたネットオークション、とりわけ「フリマアプリ」に分類されるものは、専門の知識や手続きなどがほとんど必要なく利用できる事で有名ですね。

そんな「フリマアプリ」では最近、「画像の無断使用」によって各所で問題が起こっているそうです。

最悪裁判になる可能性も

自分の手元にある必要ない物を売りに出す「フリマアプリ」、基本的にスマホとアプリさえあれば誰でも簡単に出品・購入できる仕組みになっています。

出品の際には商品の画像が必要になるワケですが、ここで「公式HPなどから持ってきた画像」「Webページにあった画像」「他の出品者が使っていた画像」を無断で利用する人が増えているとの事。

自分で商品の写真を撮るよりも、ちゃんとした撮影環境でデジカメや編集ソフトで見栄えを綺麗にしたプロの画像の方が綺麗に見えますから、同じ商品であればより良く見える画像を採用したいという気持ちはわかります。

しかし、それらの画像を著作者や保有者の許可なく使うことは「著作権侵害」にあたり、利用していたらある日突然「内容証明郵便」が送られてきたり、弁護士事務所から封書が届く事も

例えばフリマアプリを利用していたAさんは、同じ商品を扱っていたBさんの画像を3種類、4回ずつ無断で利用したとして、自宅に「13万円の使用料を支払え」という内容証明郵便が届きます

内訳は3種類の画像を4回ずつ使用したので利用料1万円の12回分、明記されていませんが差額の1万円は「発信者情報開示請求」や「内容証明郵便送料」などの諸費用でしょう。

AさんはBさんから、画像の無断使用に関する示談を持ちかけられ、Bさんは示談に応じない場合「損害賠償請求」と「刑事裁判」をするとも書いており、Aさんは急いで払う事となりました。

「画像1枚1回利用につき1万円」は高すぎる請求に思えるかも知れませんが、有償で販売・提供されている画像の場合はこの10〜20倍もの請求額、さらに細かく言えば利用(この場合は掲載)期間に準ずる請求、フリマアプリで取得した利益の一部も合わせて請求される可能性もあります。

個人情報を何も載せないフリマアプリの利用でも、「発信者情報開示請求」を行えば(時間がかかりますが)個人を特定する事はできます。

ネットにある画像にはすべて著作権があるものだと考えて、権利者も自分も得しないような画像の使い方は絶対にしないように心がけましょう

まとめ

いかがでしたか?

フリマアプリは若年層の人が出品している事も多く、「ネットにある画像だから使って良い」とあちこちから画像を引っ張ってきていう人も多いそうです。

ネットにある画像には「著作権」に基づいて(明記されていなくても)利用が制限されている物がほとんどですので、安易に取得・利用しないよう気を付けましょう。

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