チケット不正転売禁止法スタート!条文の内容と罰則、反対の声も
本日付でスタートしたチケット不正転売禁止法、平たく言えば高額チケット転売禁止法なのですが、以前から様々な意見が寄せられながら4月1日に本日スタートする事が発表されていました。
このチケット不正転売禁止法には様々な意見が各所で述べられているのですが、具体的にはどのような法律でどんな意見が述べられているのでしょうか?
不正転売禁止法とは
本日スタートしたチケット不正転売禁止法は、下記を禁止する法律です。
- 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
- 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
ざっくり全面的に転売は禁止、転売目的でチケットを入手する事自体も禁止されるものとなっています。
条文の内容
この「特定興行入場券(チケット)」には下記の様な明確な定義が設けられており、コレに該当しないチケットは基本的に転売したりしても問題ありません。
- 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
- 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
- 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
罰則
上記のいずれかに該当するすべてのチケットは本日より転売禁止となり、違反した場合は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。」との事で、これは法人個人問わず罪に問われます。
タイミング的にオリンピックが関係か?
この問題を取り上げる際に多くの場合音楽などのコンサートチケットが持ち上げられますが、このタイミングでチケット不正転売禁止法がスタートしたのは、オリンピックのチケットが関係しているのかもしれません。
人気歌手のコンサートのチケット転売でも生計が立てられるレベルの収入が見込めますから、4年に1度のオリンピック、それも日本でのチケットとなればシャレにならない高額チケットでも売れる可能性があり、政府としても国際的な見られ方から考えて転売は禁止すべき、と踏み切ったものと思われます。
オリンピックのチケットは6月20日に当選発表が予定されており、その発表よりも前にスタートさせて確実に転売を発生させないという目論見が見て取れるかと思います。
反対の声も
しかしこうした動きに反対の声を上げる意見は少なくなく、ほとんどの経済活動が「仕入れ→販売」で成り立っている以上「チケットだけ転売禁止にするのは意味が分からない」「拡大したらほとんどの(商社の)商売が成立しなくなる」といった意見も見られます。
確かにほとんどの経済活動は商品を安価に仕入れ、それに手を加えたり経費や利益を上乗せして販売する事で成立するものが多く、チケットだけを指定して転売禁止にするというのはなかなか不思議というか不自然に見えますね。
ただチケットに関しては詐欺被害やトラブルが年々増え続けている傾向にあり、こうした詐欺被害やトラブルが減少すること自体を歓迎する声も少なくありません。
ちなみにチケットの転売などを行っている企業も各種プレスリリースを出しており、この問題は団体抗議なども含めてこれからますます熱を持った議論が起こるものと考えられるでしょう。
まとめ
実際に古くから本を転売する仕事「せどり」などもあり、チケットだけを指定して転売禁止にするこの動きには言いようのない不自然さを感じなくもありませんし、基本払い戻しシステムの無いチケット自体にも問題があるように見えますね。
この禁止法については読者の方々でも意見が分かれそうに思うのですが、皆さんはチケット転売が違法だと言われて納得できますか?納得できませんか?