ワンセグ携帯裁判、高裁でもNHKが勝訴!受信する意思がなくても契約義務アリ…

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by yumi

「テレビが視聴できるワンセグ携帯の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務はあるのか」が争われた裁判。

一審では「受信契約義務がある」とNHK側の勝訴となりましたが、その控訴審が東京高裁で行われ、22日に判決が下されました。

高裁は一審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却!またもNHK側の勝訴となりましたよ…。

初の高裁判決はNHKの勝利

自宅にテレビを置いていない50代と60代の男性が、ワンセグ携帯の所持を理由に受信契約を締結させられ、受信料として支払った金額の返還を求めていた訴訟。

それぞれ水戸地裁と千葉地裁で、

  • ワンセグ機能付きの携帯電話を所持する=放送法が定める「受信設備の設置」に当たる
  • ワンセグ携帯ユーザーにNHKを受信する意思がなくても、受信契約の締結義務がある

と判断され、NHK側の勝訴となっていました。

Photo via Visualhunt.com

そして今回この2件の訴訟の控訴審が東京高裁で行われ、22日に判決が下ったのですが…高裁は一審判決を支持し原告の控訴を棄却。ここでもNHK側の勝訴となりました。

ワンセグ携帯訴訟は上述した2件を含めて計5件起こされていますが、高裁判決は初めて。

以前もこちらでご紹介したのですが、ワンセグ携帯を所持する=受信設備の「設置」とはどうしても思えないのは私だけでしょうか…。

「受信設備を所持していたら」なら納得できるんですが、「受信設備を設置していたら」では、う〜ん…。言葉の受け取り方と言われればそれまでなんですが、みなさんはどう思いますか?

ちなみに5件の訴訟のうち、さいたま地裁では「受信契約を結ぶ義務はない」とNHK側敗訴の判決が下っており、その訴訟の控訴審判決が今月26日に言い渡されることになっています。

唯一NHK側が敗訴した訴訟の控訴審。果たしてどのような判断が下されるのか注目ですね…!

参考:毎日新聞

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