意外と知らない!?「雪道のノーマルタイヤは法令違反」の投稿に5万リツイート

関東圏にお住まいの皆さんは昨日の大雪で交通機関が大幅に乱れたこともあり、帰宅が大変だったという方もいらっしゃいましたよね。
そんな雪が降った時にノーマルタイヤのまま走っていると、法令違反だって知ってました?
各都道府県で危険防止の為に規定
新潟で育ち、長野⇒青森と当たり前のように雪が降るところに住んでいると、冬になったら自動車のタイヤは雪用のスタッドレスタイヤに履き替えるのが当たり前。
そんなこともあって、昨日関東で雪が降った際にノーマルタイヤで走ってる人がいるとか聞くとありえない…というのが正直な感想だったんですよね。
間違いなく滑りますし、少し雪が深くなれば立ち往生間違いなしですからね…。

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とまあ、ここぐらいまでは誰しも考えると思うのですが、実はそのノーマルタイヤでの雪道走行が法令違反だって皆さんご存じでした?
お恥ずかしながら私まったく知りませんで、昨日リツートで回ってきたこちらの投稿で知ったんです。
ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転するのは法令違反だからな pic.twitter.com/m3Xv3kdeCy
— たに (@tani_ka) 2018年1月22日
大雪だったこともあってかこの投稿は5万件以上リツートされており、同じように知らない人や大事なことだから拡散しようと思った人が多かったようですよ。
それで改めて調べてみると、これは道路交通法に記載がある話でそれが以下。
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
(運転者の遵守事項)第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
ここでは「道路における危険防止」としか定義されていないのですが、さらに細かく定めた物が各都道府県毎に規定が存在しているんです。
「都道府県別のチェーンとタイヤの規則に関する道路交通法施行」という名称で細則が決められており、チェーンや冬タイヤに関して細かく都道府県毎に設定。
例えば神奈川県の例を見てみると…
「3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。 」
引用元:都道府県別のチェーンとタイヤの規則に関する道路交通法施行
といった具合に、細かく規定されていたんですね。すみません、運転免許持っていておそらく勉強したはずなのにまったく覚えていませんでした…。
だからといって、ノーマルタイヤで雪道を走るなんて自殺行為なので絶対にしませんが、同じように頭になかった方、自分だけではなく回りの方がやろうとしたらぜひ注意してあげて下さいね。