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チケキャン、転売屋を優遇?自ら規約違反していた疑惑が浮上…

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商標法違反や不正競争防止法違反の容疑で家宅捜査が入ったことからサービスが一時停止し、先日「2018年5月末」での閉鎖を発表したチケット売買サービス「チケットキャンプ(通称:チケキャン)」。

立つ鳥跡を濁さず…とはいかなかったようで、チケキャンが自ら定める「転売する目的で得たチケットを出品してはならない」という利用規約に違反していたのでは…という疑惑が浮上しているようです(;´Д`)

チケキャンが自ら規約違反?

チケキャンでは「転売する目的で得たチケットを出品してはならない」と利用規約にて定められているのですが、今回朝日新聞が報じたところによると、チケキャンは自らこの利用規約に違反していたようです。

なんでも一般の出品者は購入額の8.64%が手数料となりますが、大量出品する業者からは手数料をとっていなかったとのこと。大量出品する業者=転売屋でしょうし、これは間違いなく規約違反でしょう(;´Д`)

他のチケット売買サービスにチケットが流れないようにし、多くのチケットを取り扱うためのビジネス上の判断だったのでしょうが、サービス停止となった上にこのような取引がバレてしまうとは…いやはや、苦笑いといったところでしょうか。

チケキャンを運営する株式会社フンザの親会社ミクシィは、この疑惑について

  • チケットを集めるために大口の出品者に様々な値引きをしていた
  • 2013年から一部の大口出品者を優遇し、一般会員には知らせていなかった
  • 営業活動の中で、フンザから(手数料優遇を)業者に提案した

と説明しているとのこと。

チケキャンが始まったのが2013年なので、サービス開始直後から業者を優遇していたことになります。

もうサービス閉鎖が決まっているチケキャン、立つ鳥跡を濁さずとはいかなかったですね…。

LINEMOLINEMO
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