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ようやくSNS、ブログなども対象に!罰則も強化されたストーカー規制法改正案が成立

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ども!ともぞうです。

今年6月に音楽活動をしていた大学生がSNSでファンからの執拗な書き込みを受けて警察に相談するも事件として扱ってもらえず、結果襲われて重症を負うという事件がありましたよね、

そのような事件を受けて公明党が見直し法案を進めているとお伝えしましたが、ようやく法案が成立しストーカー法が改正されることとなったのでご紹介します。

男性は余り自分には関係はない…と思ってしまいがちですが、周りで困っている人がいたら手を差し伸べられるように、ぜひどういう改正が行われたのか知っておいてくださいね。

SNSやブログも対象になり、罰則強化、非親告罪に

2000年に施行されたストーカー規制法は、「つきまとい行為を反復して行うこと」を規制する法律。

つきまとい行為」は以下を対象としていました。

  • 自宅や勤務先、学校などでのつきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ
  • 見ていることを告知する行為
  • 会うことや交際することを要求する
  • 無言電話、連続した電話、FAX、電子メール
  • 乱暴な言動
  • 汚物や動物の死体などを送る

先の事件で問題だったのは被害者は「Twitter(SNS)で執拗な書き込みを受けていた」という点でこれは上記の対象には含まれていなかったんですね。

そうした結果、事件が起こってしまった訳ですが、今回の改正法では以下のように対象の内容が見直されました。

電子メールの送信をする
⇛電子メールの送信をする

自宅への押しかけ
⇛住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく

ポイントは対象行為の「電子メール”等”の送信をする」で”等”が追加されたこと。

これによりSNSでのメッセージ送信やブログでのコメント欄への書き込みも場合によっては「つきまとい行為」の一つに含まれれるようになるという訳です。

その度合をどう判断するのかが難しい気もしますが、ひとまずこれによってネット上でのつきまといも対象となる点は大きいですよね。

対象の拡大に合わせて、罰則も今までの倍になり「1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」としました。

さらに禁止命令に違反した場合の罰則も「2年以下の懲役又は、200万円以下の罰金」に。

そして一番大きいのが被害者の告訴が必要だった親告罪から非親告罪になり、警告を出さずに警察が禁止命令を出せるようになったこと

これにより従来よりも速やかにストーカー行為に対する対応ができるようになりそうです。

今まで何かと警察が動けず、後手後手になってしまいあの時動いていれば..という事件がありましたが、今回の改正法をきっかけに分かることが期待されます。

そして今後はSNSやブログへのコメントなどの書き込み方によっては、「つきまとい行為」と取られる場合もありえると、頭に入れておかないといけませんね。

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