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消費者庁「グラブルに違法性?ないよ」

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こんにちは、yumiです。

昨年末から今年初めにかけて話題になった『グランブルーファンタジー』。

とあるユーザーが特定のキャラを当てるため、70万円課金しても結局引き当てられなかったことから、大きな騒動となりました。

消費者庁もこの問題について調査を進めていたようですが、この度「グラブルに違法性はない」と結論づけたようですよ…!

ガチャに違法性はない?

きっかけは昨年末、とあるユーザーが出現率の低いレアキャラ目当てに70万円を課金→1体も当てられず…という件から騒動が勃発。

実はこの期間「出現率がアップする」イベントが実施されていました。

しかし元々の出現率は公表されておらず、イベントも「出現率がアップします」という表記のみで、これが「景品表示法の有利誤認に当たるのでは?」と問題に。

この騒動をきっかけに、ソーシャルゲーム業界は

  • ガチャの上限を5万円に
  • 当たりの確率を明示する

など独自のガイドラインを制定しましたが、これについても「結局なにも変わらないのでは?根本的な解決になっていない」との批判も…。

独自のガイドラインについて詳しくはこちら⇓

そんないざこざがあり、ユーザーの間では「ついにソシャゲに規制が入るのでは?」とも言われていましたが、消費者庁が出現率の表示や設定を調査したところ「景品表示法違反は認められない」と結論付けたことがわかりました。

専門家からは引き続き「射幸心を煽るため法整備が必要」との声もあがっていますが、どうやらグラブル騒動はこれで一旦収束へ向かいそうです。

もちろん適度な課金はゲームを楽しむためにも必要だと思いますが、出現率の表示などは今後ぜひとも徹底して頂きたいですね…!

LINEMOLINEMO
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